まずは法律相談で今後とるべき方針,弁護士費用の見積もりをします。ご相談者は依頼をするかどうか検討していただきます。
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委任事務の範囲,弁護士費用を書面でお渡しし,委任契約を締結します。委任契約の締結により着手金が発生します。
委任契約締結時にいつから委任事務に着手するかお伝えします。示談交渉であれば委任契約日または翌日である場合がほとんどです。裁判手続の場合には,事案にもよりますが,1~3週間くらいの間で訴訟を提起をするのが普通です。ただし,仮処分,仮差押手続などの緊急を要する手続の場合には,1日~7日位で申立をしております(事案が複雑な場合,8日以上時間を要する場合もあります)。
進展があれば必ずご報告いたします。また,必要に応じて打合せをし,方針を検討したり,書面を作成するなどします。受任した事件に関する面談については,相談料等は発生しません。 報告書の見本
成果に応じた成功報酬が発生します。
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