顧問契約
当事務所では事業者の方に顧問契約をお勧めしています。
企業活動においては,様々な顧客や関係者と取引をするため,常に法的紛争が生じる危険性があります。
社内に有能な法務部があれば,重要な契約締結や特殊な問題のある取引を行う前に,法務部のチェックを経て,紛争を未然に防ぐことができます。
また,紛争が発生した際にも迅速に対処し,損害の拡大を防ぐことができます。
しかし,多くの企業にとって専門的知識と経験を有する法務スタッフを雇用することはコスト,人材確保の点から困難な場合が多いことでしょう。
そこで,法務部の代わりとして,法律事務所と顧問契約を締結することが有益です。
顧問契約のメリット
当事務所と顧問契約を締結していただければ主に次のようなメリットがございます。
1 気軽に法律相談ができます。
企業活動における法律相談は迅速でなければなりません。顧問契約を締結されれば,電話,FAX,eメール等でお気軽に弁護士に相談していただくことができます。
もちろん,希望される場合には面談による法律相談も可能です。
弁護士はご依頼者の事業内容を理解していますので,回答もスムーズでより適切なものとなります。
また,顧問先の法律相談は一般のご依頼者よりも優先して対応いたします。
2 契約書等のチェックが受けられます。※1
取引先との契約締結前など,契約書を法律事務所にFAXやeメールで送信していただければ,法律家の観点からの意見やアドバイスをお伝えします。
商取引において,時として契約書は重要な意味を持ってくることがあります。
例えば,弁護士のチェックを経ずに作成された特約条項などは,問題が発生したときに解釈について言い分が分かれ,紛争に発展する場合もあります。
また,特定の法規に違反するなどの理由により特約自体に効力が認められない場合もあります。
さらに,契約書に管轄合意条項を入れるだけで,遠方で行わなければならない訴訟を本社所在地で行うことができたり,期限の利益喪失条項を入れなかったために,分割代金の支払い遅滞があったにもかかわらず残金一括請求ができないなど,少し契約書に手を加えるだけで大きな影響がでる場合もあります。
通常利用している契約書類のチェックも含めて,積極的に書面チェックを活用していただくことで,
事業をより安全で円滑に行うことができます。
3 内容証明郵便等簡易な文書作成をします。※2
売掛金が未回収になった場合や紛争に巻き込まれた場合など,弁護士の名義で内容証明郵便にて請求書や通知書等を作成します。
その他,簡易な契約書の作成も行います。
4 事件ご依頼時の弁護士費用を減額します。※3
具体的な事件処理を委任をされる場合,当事務所の報酬規定により算出される通常の弁護士費用から,顧問料の金額に応じて一定割合の減額を致します。
※1 月額顧問料によっては回数の制限がございます。
※2 月額顧問料によってはご利用できないか,あるいは回数の制限があります。
※3 月額顧問料によってはご利用できません。
顧問料と業務内容
顧問料と業務内容は次のとおりです。
プランA | プランB | プランC | プランD | |
顧問料月額 (消費税込) |
¥22,000 | ¥33,000 | ¥55,000 | ¥110,000 |
法律相談(※1) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
トラブル発生時の優先的対応 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
契約書のチェック 簡単な補正 |
月1回まで(※2) | 〇 | 〇 | 〇 |
・内容証明郵便等 ・簡易な文書作成 (※3) |
– | 月1回まで(※2) | 〇 | 〇 |
・経済的利益が100万円以内の示談交渉 ・簡易な示談交渉 ・契約書の作成 (※4) |
– | – | – | 〇 |
事件依頼時の弁護士費用減額 (※5) |
– | 10% | 30% | 50% |
※1 法律相談は企業の代表者,従業員の方の個人的な法律相談も含みます。
※2 回数制限は各月にご利用できる上限で,繰越はできません。
※3 請求書,通知書などの内容証明郵便の作成,簡易な契約書の作成を行います。
※4 経済的利益が算定不能の場合には100万円を越えるものとみなします。
※5 上記によりサービスの対象に含まれないものは,別途有料にてお引き受けいたします。
※6 事業の規模や従業員数の大小に応じて,上記と異なる金額を設定させていただく場合もございます。
顧問契約について詳しい内容が載っております。
是非参考にして下さい。
>>>顧問契約のご案内